ロジスティクスソリューションの構築
ロジスティクスソリューションの構築
私たちはお客様のことを第一に考え、確実なスピード・適正なプライス・適確なキャパシティーで、あらゆるサービスをお届けするロジスティクスソリューションプロバイダーを目標に、企業理念である「N・T・C・E」を実現することで、日々成長を成し遂げ、社会に貢献できる企業を目指しています。
NiceCompany「ロジスティクスソリューション提案のお約束」
私達は、常に最高のパフォーマンスを発揮するご提案ができるよう、
常に ・
・
・
を忘れずに、お客様とのお仕事に臨んでいます。
「必要性を重視」
お客様のニーズに迅速かつ適確にお応えをし、企業活動において常に求められる最適なサービスをご提供いたします。
「最先端の情報」
ロジスティクス・ソリューションに関する最先端の情報をはじめとする、あらゆる有益な情報をご提供いたします。
「熟慮する」
新発想と時世を捉えた確実な判断力で、一過性ではなく可能な限り永続的なサービスを生み出します。
「新しいマーケット」
新規事業の開拓や新商品開発をサポートするサービスのご提供を通じ、社会に新しい価値を生み出します。
ナイスカンパニーは、全国で11番目に「特定信書便事業許可」を取得しております。
お客様からお預かりした信書を確実にお届け先まで送達するための、ナイスカンパニーではクオリティの高い事業システムを構築しております。全国で11番目というスピードで、特定信書便事業許可を取得しています。
長年に渉るノウハウと実績を積み重ね、更に安心してご利用いただけるサービスのご提供に努めて参ります。

(特定信書便事業許可番号総特第11号)
信書便について
1.信書とは
「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。
- 〇「特定の受取人」とは、差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者です。
- 〇「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えることです。
- 〇「文書」とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)。
具体例(※ ◇印は個々の相談において判断された事例。)
- 信書に該当する文書
- ■書状
- ■請求書の類
【類例】納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書、◇レセプト(診療報酬明細書等)、◇推薦書、◇注文書、◇年金に関する通知書・申告書 - ■会議招集通知の類
【類例】 結婚式等の招待状、業務を報告する文書 - ■許可書の類
【類例】 免許証、認定書、表彰状
※カード形状の資格の認定書などを含みます。 - ■証明書の類
【類例】印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し ◇健康保険証、◇登記簿謄本、◇車検証、◇履歴書、◇給与支払明細書、◇産業廃棄物管理票、◇保険証券、◇振込証明書、◇輸出証明書、◇健康診断結果通知書・消防設備点検表・調査報告書・検査成績票・商品の品質証明書その他の点検・調査・検査などの結果を通知する文書 - ■ダイレクトメール
文書自体に受取人が記載されている文書
商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書
- 信書に該当しない文書
- ■書籍の類
【類例】新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター、◇講習会配布資料、◇作文、◇研究論文、◇卒業論文、◇裁判記録、◇図面、◇設計図書 - ■カタログ
【類例】◇専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシ、◇店頭での配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレット - ■小切手の類
【類例】 手形、株券、◇為替証書 - ■プリペイドカードの類
【類例】 商品券、図書券、◇プリントアウトした電子チケット - ■乗車券の類
【類例】 航空券、定期券、入場券 - ■クレジットカードの類
【類例】 キャッシュカード、ローンカード - ■会員カードの類
【類例】 入会証、ポイントカード、マイレージカード - ■ダイレクトメール
専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの
専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの - ■その他
◇説明書の類(市販の食品・医薬品・家庭用又は事業用の機器・ソフトウェアなどの取扱説明書・解説書・仕様書、定款、約款、目論見書)、◇求人票、◇配送伝票、◇名刺、◇パスポート、◇振込用紙、◇出勤簿
- ■書籍の類
2.特定信書便事業者
日本郵政株式会社以外の者が他人の信書の送達を業とすることは、郵便法により禁止されていますが、次の3つのいずれかに該当する信書便物(信書と同封される信書以外の物を含む。)の送達サービスのみを提供することについて、総務大臣の許可を受けた者をいいます。
- 【大型信書便サービス】
長さ・幅・暑さの合計が90pを超え、又は重量が4sを超える信書便物を送達するもの。 - 【3時間以内送達】
信書便が差し出された時から、3時間以内に当該信書便物を送達するもの。 - 【高付加価値サービス】
800円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超える信書便物を送達するもの。
※万が一つながらない場合は
06-6354-2061までご連絡ください。